新病院では全面、「院外処方せん」を発行(医薬分業)することになりました。
「院外処方せん」を受け付ける薬局には処方せん受付、保険薬局、基準薬局などの表示がしてあります。この中からあなたの好きな薬局を一つ選んでかかりつけ薬局にしましょう。
かかりつけ薬局が決まりましたら、この薬局に北野病院の外来でもらった処方せんの控え(患者様控)を持って相談に行ってください。
病院で処方された薬を病院内で受け取るのではなく、処方せんを街の薬局へ持参し、そこで薬を受け取る制度です。
薬を街の薬局で調剤してもらうための処方せんです。
行き付けの薬局を決めておくと、複数の病院や診療所で受け取った処方せんの薬の重複や飲み合わせをチェックしてもらえます。家の近くや最寄駅の近くなど、都合のよい薬局をご自由に選べます。なお、前もって、薬局に処方せん控え(赤色の患者様控)を持参して「ここで薬をもらえますか?」と確認されることをお薦めします。
病院では診察や検査代を支払い、薬局で薬代などを支払います。薬局では薬や副作用の記録を管理したり薬の説明・指導を行うため多少支払いが増えることがあります。
この制度は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に基づく公的制度です。
医薬品は、両刃の剣といわれるように有効性と安全性のバランスの上に成り立っているので、その使用に当たって十分な注意を払っても副作用が発生することがあります。
医薬品を正しく使用したにも関わらず入院を必要とする程度以上の副作用が起こった場合には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などの救済給付が行われています。
救済給付の請求については、当機構へご相談下さい。
制度の仕組みを解説したパンフレット及び請求用紙を無料でお送りします。
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(略称:医薬品機構)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞ヶ関ビル9階
TEL 03-3506-9411 (ダイヤルイン)
http://www.kiko.go.jp E-mail : kikaku@kiko.go.jp
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費等の諸給付を行う法律に基づく公的制度です。
病院・診療所で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康被害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の諸給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうとするのが、この制度です。
昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって、その使用が適正であったにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)及び死亡です。なお、以下のような場合には、救済の対象となりません。
この他にも請求期限等一定の条件があります。詳しい事はお問い合わせ下さい。
副作用による健康被害を受けた本人や家族が請求書などの必要な書類を添えて、医薬品機構に直接行うことになっています。(なお、制度を解説したパンフレット及び請求用紙を無料で送付いたします。)
医薬品機構に提出された請求書、診断書等をもとに、その健康被害が医薬品の副作用によるものであるかどうかなどについて、厚生省の中央薬事審議会(副作用被害判定部会)で審議され、厚生大臣の判定結果をもとに医薬品機構において救済給付の支給の可否を決定します。