公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

治療について(神経精神科)

個々の患者様の病状や病態にあわせて、薬物療法と非薬物療法を併用して総合的に治療を進めていきます。非薬物療法には服薬や生活についての指導や助言、臨床心理士によるカウンセリングなどが含まれます。また、診断や治療の補助、参考として身体的な検査や知能検査、心理検査などを用いることもあります。

なお、原則として医師によるカウンセリングは行っていません。非薬物療法の一つとしてカウンセリングが適していると医師が判断した場合に限り、臨床心理士によるカウンセリングを行っており、すべての患者様がカウンセリングの適応となるわけではありません。カウンセリングのみ、またはカウンセリング中心の治療を希望される方は、当院では対象外となりますのでご了承ください。

カウンセリングでは

心のケアを専門とするカウンセラー(臨床心理士/公認心理師)が個別にお話をうかがいます。
対人関係やご自身の内面的問題、仕事や学校・普段の生活の問題など様々な理由で悩んでいる方に、少しでも気持ちが楽になり生活しやすくなるためのお手伝いをさせていただきます。
そこではプライバシーは守られます。安心してご相談ください。

入院治療について

当院では精神科入院治療を行っていません。
入院治療が必要となった患者様については、他の医療機関へ紹介致します。

主な基礎疾患について

精神障がいをお持ちの方が利用できるサービス

神経精神科相談室にはケースワーカーがおり、「医療費や生活に困っている」「福祉制度の内容や手続きがよくわからない」「在宅サービスや施設サービスを利用したい・知りたい」「療養中の生活や仕事のことが心配」「誰に相談したらいいかわからないことがある」といった患者様やご家族からの様々なご相談をお受けし、一緒に考えていく役割を担っています。相談については無料で秘密は厳守します。(2007/05/2 update)

1.自立支援医療費支給制度(精神通院)

精神科、(一部脳外科、神経内科、小児科)などで、対象疾患に対して、外来医療費・薬剤費が軽減される制度です

制度変更の概要
ご留意いただきたいこと
対象者

統合失調症、感情(気分)障害、てんかん、認知症、高次脳機能障害、発達障害薬物関連障害(依存症等)の方で一定期間の治療が必要と認められる方。および上記以外の疾患で、症状が重度であるため、医師が治療の継続を必要と認められる方。

利用相談窓口

2.精神障害者保健福祉手帳

取得することで、生活面でのサービス利用や税金の控除などを受けることが可能となります

制度の概要
対象者
等級

1〜3級に等級がわかれている

1級
精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、 日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度

2級
精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度

3級
精神障害があって日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける程度

手続き窓口

3.障害年金

一定の障害の状態にあって、日常生活や就労が困難な場合に年金給付が受けられる制度
なお、障害年金にも老齢年金と同様、加入していた年金によって障害基礎、障害厚生、障害共済年金など種類があります

年金申請要件
対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のために長期に渡り、日常生活又は社会生活に制限のある方。対象疾患は主として統合失調症、感情(気分)障害、てんかん、認知症、高次脳機能障害、発達障害。

*手帳よりも、対象者範囲が狭くなっています(判定基準が手帳より厳密なため)

等級

障害基礎・・・1、2級
障害厚生年金、障害共済年金・・・1〜3級
 →各等級の範囲については、手帳と同様。
   ただし、判定が厳しいため、手帳と年金の等級が違うことはよくあります

手続き窓口

障害基礎年金・・・市区町村の国民年金担当課または
         最寄りの社会保険業務センター・年金相談センター
         (旧:社会保険事務所)
障害厚生年金・・・最寄りの社会保険業務センター・年金相談センター
障害共済年金・・・各共済組合窓口

年金額

4.特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。(平成17年4月より開始)

対象者

国民年金に任意加入していなかった期間内に、病気やケガで障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます。)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当し、以下の1または2に該当される方。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する方に限ります。

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者だった方
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象で学生であった方

※なお障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、この制度をご利用いただくことはできません。

手続き窓口

市区町村の国民年金担当課 または最寄りの社会保険業務センター・年金相談センター(旧:社会保険事務所)

給付額